1952-05-09 第13回国会 衆議院 経済安定委員会 第23号
○志田委員 警察とか檢察庁の人員は、やはり必要に応じて増員をしなければならぬ。警察予備隊も必要によつては漸増する。経済調査庁も、このたびの行政機構の改革にあたつて、必要によつては、四割というものをさなに低くして二割なり何なりにする。また必要によつては支局も存置させてもよいのだという考え方が少しでもあるのかどうか。これは盲打ちにして、どうしても切らなければならぬと思つておるのか。
○志田委員 警察とか檢察庁の人員は、やはり必要に応じて増員をしなければならぬ。警察予備隊も必要によつては漸増する。経済調査庁も、このたびの行政機構の改革にあたつて、必要によつては、四割というものをさなに低くして二割なり何なりにする。また必要によつては支局も存置させてもよいのだという考え方が少しでもあるのかどうか。これは盲打ちにして、どうしても切らなければならぬと思つておるのか。
国籍別にいたしますと、アメリカが三、イギリスが二、カナダ一、濠州一、フランス二、その他国籍が判明いたしませんが、一応欧米人と認められる者は二十八人ということになつておりまして、これは本年二月全国の地方檢察庁にあてて照会した結果、判明いたしたものであります。
この経費につきましては、先ほど委員長からも言われましたように、当初はずいぶん世間からも疑惑の目をもつて見られ、所によりましては檢察庁の手が入る、こういうようなことも実はあつたのであります。私どもの方でも、これについては詳細な檢査をいたしましたが、結局のところ、誤解に基いたものとか、あるいは担当官庁の放任の度が過ぎたと思われるようなものが多かつたようであります。
私ども直接に指揮いたすことのできます検察庁に関する限りにおきましては、平生かような不当逮捕というようなことをみずから行いませんことは勿論、警察から送致せられましたる事件につきまして、不当逮捕なりと認められるような事態がありました場合においては直ちに釈放いたしますと同時に、将来かような事態のないように檢察庁としてでき得る範囲の努力をするように申しておる次第でございまするが、併しこれに関しましては、自治警察或
それから同じように檢察庁に対しても、相当機構として考えねばならぬ点があるだろう、こうも考えられますので、後刻法務総裁が見えられましてからお尋ねをしようと考えておるのでありますが、まずあなたから一応お話を聞かしていただきたい、こう考えておつたのですが、早急に、何とかこれが機構を改革するという方面に御努力が願えるものであるかどうか、一応これもあなたのお考えを述べていただくとけつこうであります。
またわれわれが機構に対して研究をして行く上におきまして、たまたま新聞を見ますと、檢察庁の捜査事犯と警察署の捜査事犯とにずいぶん食い違いが起つたというようなことが出ておるのでありますが、そのことのよいとか惡いとかいうことは、それぞれ公安委員会あるいは法務委員会で研究されることと思いますから、その事犯の善惡とか是非とかいうことには触れたくないと思うのでありますが、ただ私どもの考えなければならぬことは、警察力
しかして本委員会におきましては、昨年の十二月二十一日に国政調査の承認を議長に要求いたしまして、承認された事項はただいまここで申し上げますと、第一に裁判所の司法行政に関する事項、二法務行政に関する事項、三、檢察行政に関する事項、四、法制に関する事項、五、人権擁護に関する事項、六、裏日本における福井、武生、米子の各市及び福井県今立の裁判所または檢察庁怪火各事件に関する事項、七、商法改正及び刑事訴訟法の運用
かようにいたしまして、この捜査上のいろいろの疑義及び追放者の政治活動及び贈收賄というような官紀紊乱の事実及び警視庁と檢事局との関係、いま局長の言明で、檢察庁においては人はかわつたけれども、何ら他意あるにあらずという弁明もありましたが、世上多大なそこに疑惑もある。そこでなおわれわれの知り得る事案につきましては、詳細に本事件の概要なる文書をもちまして委員会へ提出してあるのであります。
しかしながらもしこれが檢察庁の手に移りまして、檢察庁の指揮が出まして、その指揮を執行しないのであるならば、それはまた問題は別であります。今聞くところによりますれば、佐藤昇につきましては、詐欺事件で二件起訴されております。これはもう起訴されておるのであります。
なお昨年の十二月にはすでに三百十九名檢察庁で受理いたしまして、そのうち九十七名をすでに起訴いたしているのでありますが、その他の者は全部強制退去を命じているのであります。この外国人登録令の改正実施にあたりましては、期日までに登録をいたさない者につきましては、嚴重に登録令の適用をいたしまして、取締りをいたしたいと考えております。
○佐藤(藤)政府委員 法務府といたしましては、海上保安庁なりあるいは警察官庁の方から密入国者を檢挙して参りますれば、当然檢察庁において、適当にこれを処置いたしているのでありまして、今後といえども、檢察庁の手の及ぶ限り、察入国者並びに外国人登録令違反の者に対しては、嚴重に励行いたしたいと考えているのであります。
次に土田檢事が捜査のため小樽に出張したときの状況については、大川が常務理事たるマル海北海道海産物商業協同組合を捜索しなかつたことにつき非行を疑うに足るべき事実は存在せず、從つてこのことと土田、大川との間に非難すべき関係があろうとも認められないこと、但し捜査終了後の札幌地方檢察庁小樽支部の招宴に関しては、宴席に大川を参加せしめたことについて、土田檢事並びに池永上席檢事等檢察職員が捜査の目的と大川の地位
小指を切つて謝罪をさしたというような事件があり、これは法律的に相当困難な事情もあるようでありますが、その小指を切つた、或いは切らしたとい点は、警察及び檢察庁では全然まだ問題にしておりません。
要点は鹿兒島県の第一区選出の滿尾代議士夫人並びにその選挙事務長につきまして選挙違反事件の取調べ中、人権蹂躙の疑いのある行爲が檢察庁並びに警察においてあつた次第でありまして、そこを調査に参つた次第でございます。
○斎藤説明員 下山事件は警視庁がもつぱら檢察庁と協力してやつております。三鷹事件の方は応援の要請を受けまして、國警が主になりまして、自治体警察と檢察庁と一緒になつてやつております。いずれも捜査の途中でありますので、捜査本部から発表いたしました以外はちよつと申し上げることを差控えさせていただきます。
○猪俣委員 なおこれは平事件の調査からわれわれが感じたことでありますが、これは檢察庁にお伺いしたいと思うのであります。どうも平の檢察庁の檢事の意見では、搜査の段階ではこれは警察がやるので、自分たちは手が出ない。ただあげて來たものを初めて自分たちが今度は起訴するかしないか関係するのだというような意向を漏らした。
これは法律上は警察で独立の搜査の権限を持つておりますし、檢察庁は檢察庁でやはり独立の搜査の権能を持つておられるのであります。そうして警察が搜査をしたものについて公訴を支持するということは、これはもつぱら檢察庁の方の権能になつておるのであります。しかしながら実際問題といたしましては、両々互いに協力し、一緒になつてやる、こういう建前でいたしておるのであります。
それも一人でも犠牲者を出したくないというのがこれは大会でも犠牲者を出さないという線で決定しておりますので、犠牲者を犠牲者たらしめてはならないというような氣持から何とか手を打つて見ようといつてデモや何かではとても話もできないような状態であるから、だからデモをかけない間に個人的に会つて見ようというので、支部の書記長と二人で檢察庁に行つたわけです。
○委員長(伊藤修君) 專門員の意見といたしましては、やはり檢察庁法の方も改めなきやならんではないかというような意見を漏らしております。
具体的には当然檢察庁当局或いは警察当局の御協力を得まして、又その実施の仕方につきましても、十分緊密な連絡を取つてやらなければなりませんが、尚我々といたしましては、直接労働行政の対象になつておりまする労使双方、その他の関係者に対しまして、特に地方労政当局者につきましては、直ちに講習も開きまするし、又会議も開きまして早急の間にこの趣旨の徹底を図りたいこのように考えておる次第であります。
次は第三十七條関係でありますが、本條第二項によれば、檢察庁法施行前弁護士試補として一年六ケ月以上の実務修習を終え考試を経た者は、第十八條及び第十九條の適用については、その考試を経た時に司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、檢察廳法施行の際弁護士試補であつて、未だ考試を経なかつた者は、その後考試を経た場合でも、右のような資格を認められなかつた。
それで宮城ホテル、竹屋ホテルと言われますが、この檢察庁の方がお出でになるのは十番丁が主に多かつたですから、それで私はそんな檢察庁を背景にしてこうだ、この前もおつしやれましたが、鏡を貰つたということは根も葉もないことです。そんなことはありません。花を貰つたことは確かでございますが‥‥。
それでその二、三日前仙台高等檢察庁の池田檢事長が他の所用を持つて上京されて最高檢察廳へおいでになつたのでありまするが、そのときにおいてもかような話は出ていなかつたと、こういうわけでありまして、新聞の問題につきましては早急に調査報告を求めることになつておるのでございます。報告が参りましたら早速御報告申上げたいと思います。
それは檢察庁は、與えられたる法規に基いて職権を行使するに違いありませんが、併しながら最前三回に亘るところの長官の御説明を聴きますというと、ただ檢事が檢事の職権を行使する、その準拠すべき法規だけを唯一の準則として、その法規以上のものは憲法である。或いは更にこれに應じたところの國会法等は、当然檢事が職権行使の場合においては、十二分にこれを参案しなければならない。
○政府委員(木内曽益君) それで先週の金曜に相談に來たので、先週の、その前日の木曜日にいよいよ千葉檢察庁においては、逮捕しなければならんという時期に達した。それでその翌日最高へ意見を徴しに來たわけであります。
○政府委員(木内曽益君) 日にちの問題は、この前申上げましたが、先週の金曜日に、向こうでいよいよ捜査の段階に達したからと言つて、意見を徴しに最高檢察庁に來わけです。
第四点、科学捜査の用意についてでありますが、被告人の当事者としての地位が高められ、被告人に黙秘権が認められた結果、科学的捜査の裏づけが必要であると思うが、その用意いかんとの質問に対し政府から、犯罪捜査は無電からといわれるほど無電装置の必要性を痛感するのであるが、全國の檢察庁に無電装置をするには二百五十億円の経費を要する、現下の國家財政では、残念ながら実現困難である、國力の回復に従い、必ず実現してみたいものである
また、福井檢事総長以下檢察庁首脳部の陣営は、ほとんどアンチ鈴木であると考えます。また、第一線における若手の判檢事團ないし在野法曹團は、これまた強硬なる反鈴木の空気がみなぎつておると考えるのであります。(拍手)この三者の関係は、まことに微妙にして、暗雲たれこめ、触雷を持つの状態であると考えるのであります。
○松本一郎君(続) もしも、これらの役人が地方に出て、地方の府県庁で、あるいは檢察庁または警察等々の間に、必ずおもしろからぬ紛淆を生じ、結局、地方長官を公選した意義は全然没却されるのではないか。しかも、本法実施後必ず陷る弊害は、まずこれが政党に悪用されたならば、党利党略の具となるおそれがある。また官僚に悪用されたら、官僚勢力の権限強化拡充となるのである。